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メディカルフィットネスの運営に関しては、厚生労働大臣認定「健康増進施設」の認定を必ずしも受けなければならない、という決まりはありません。しかし、認定基準をクリアできる規模の施設の場合は、取得されることをおすすめします。医療機関がメディカルフィットネスを運営する場合は、医療法42条施設(疾病予防運動施設)として必ず届け出が必要です。このページでは、各種制度についての概要を紹介します。
厚生労働大臣認定 健康増進施設制度certification
健康増進施設認定制度
厚生労働省は、国民の健康づくりを推進するうえで適切な内容の施設を認定し、その普及を図るために「健康増進施設認定規定」を策定。「運動型健康増進施設」「温泉利用型健康増進施設」「温泉利用プログラム型健康増進施設」という3種類の施設について大臣認定を行っています。また、健康増進施設のうち、一定の条件を満たす施設を「指定運動療法施設」に指定しています。
参照元:厚生労働省 健康増進施設認定制度
3種類の施設の認定について
その1:運動型健康増進施設
健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行える施設 詳細情報:公益財団法人 日本健康スポーツ連盟
http://www.kenspo.or.jp/
その2:温泉利用型健康増進施設
健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に行える施設 詳細情報:一般財団法人 日本健康開発財団
https://www.jph-ri.or.jp/
その3:温泉利用プログラム型健康増進施設
温泉利用を中心とした健康増進のための温泉利用プログラムを有し、安全かつ適切に行える施設 詳細情報:一般財団法人 日本健康開発財団
https://www.jph-ri.or.jp/
健康増進施設認定制度について、メディカルフィットネスナビ(メディナビ)では、主に「その1:運動型健康増進施設」について情報を発信しています。
運動型健康運動増進施設の認定制度について
昭和63年に厚生労働省(旧:厚生省)が、国民の健康づくりを推進するうえで一定の基準を満たしたスポーツクラブやフィットネスクラブを認定しその普及を図るため「運動型健康増進施設認定規程」(昭和63年厚生省告示第273号)を策定。「運動型健康運動増進施設」として大臣認定を開始しました。
施設の認可申請のための実態調査及び指導は、当時の厚生大臣(厚生省収健医第160 号)より、公益財団法人日本健康スポーツ連盟が調査法人としての指名を受け実施しています。
厚生労働省 健康増進施設認定制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu/index_00002.html
公益財団法人 日本健康スポーツ連盟 健康増進施設認定制度 http://www.kenspo.or.jp/nintei/
認定基準について
「運動型健康増進施設」の主な認定基準は下記の通りです。(公益財団法人 日本健康スポーツ連盟WEBサイトより)
- 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置 (トレーニングジム・運動フロア・プールの全部又は一部と付帯設備)
- 体力測定、運動プログラム提供および応急処置の為の設備の配置
- 生活指導を行うための設備を備えていること
- 健康運動指導士およびそのほかの運動指導者等の配置
- 医療機関との適切な提携関係を有していること
- 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること(健康状態の把握、体力測定 運動プログラム)
その他、準備する機器等、細かい基準がありますが、正確な情報をもとに事前準備を行っていれば認定の取得は難しいものではありません。しかし、「運動型健康増進施設」の制度を知らずにメディカルフィットネス施設を作り、開業後に認定を取得しようとすると、必要な設備がなく後から追加もできないなどの理由から認定を取得できない場合があります。健康増進施設の認定を取得するかどうかは、あらかじめ計画段階から検討するようにしましょう。
※2022年4月1日、厚生労働省により健康増進施設認定規定改正、設備要件と指定要件の見直しが実施されました。 詳しくは下記をご参照ください。
認定までの流れ
認定の流れは下記の通りです(公益財団法人 日本健康スポーツ連盟WEBサイトより)。
まずは、「公益財団法人 日本健康スポーツ連盟」に調査依頼書を送付します。調査から認定までは3ヶ月程度を要します。また、書類の不備や設備の不備、改善事項などの指摘があれば、その対応が必要になるため、さらに時間がかかる場合もあります。調査依頼書は、開業前から送ることも可能ですが、運営が落ち着くオープン後3ヶ月くらいに送付しても問題ありません。
出典:公益財団法人 日本健康スポーツ連盟 資料より抜粋
厚生労働省指定 指定運動療法施設designation
認定制度について
厚生労働省は、厚生労働大臣認定 健康増進施設のうち一定の要件を満たし、運動療法を行うのに適している施設を「指定運動療法施設」として指定しています。「指定運動療法施設」では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる施設利用料について、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とすることができ、利用者は結果的に施設利用料を抑えられます。
運動型健康増進施設認定を取得後、必ず指定運動療法施設の指定を受けなければいけないわけではありません。しかし、メディカルフィットネス施設としてはより医療との連携を明確に仕組化するきっかけになり、質の高いサービス提供を目指すことにもつながります。内部、外部の条件を満たしている場合は、取得をおすすめします。
指定基準について
主な指定の基準は下記の通りです。(公益財団法人 日本健康スポーツ連盟WEBサイトより)
- 厚生労働大臣認定 健康増進施設であること
- 提携医療機関担当医が日本医師会認定 健康スポーツ医であること
- 健康運動実践指導者が配置されていること
- 運動療法の実施にかかる料金体系を設定してあること(1回あたり10,000円以内 ※2022年4月1日より改定)
指定までの流れ
指定運動療法施設の申請手続きの準備を考えれば、一般的には 健康増進施設の認定を受けてから 2~3ヶ月後の申請になると考えられます。ただ、あらかじめ申請のための準備が整っているのであれば、健康増進施設の認定後すぐに申請することも可能です。
メディカルフィットネス施設を開業してから、健康増進施設認定・指定運動療法施設指定が完了するには、約1年程度見込んでいれば問題ないかと考えられますが、半年程度で取得が完了できる場合もあります。
健康スポーツ連盟および厚生労働省の対応スピードは、込み具合などにより都度異なってくると考えておく必要があります。最短で取得したい場合には、申請書、調査時などに指摘が少なくて済むようあらかじめしっかり準備を整えていただくことをお勧めします。
医療法42条施設(疾病予防運動施設)についてfacility
医療法42条(医療法第42条 第4号)では、医療機関の付帯業務として疾病予防のための運動施設の運営を認めています(疾病予防運動施設)。つまり、医療法人の収益業務が例外的に認められており、その1つが疾病予防運動施設=医療機関が運営するメディカルフィットネス施設です。医療機関がメディカルフィットネスを開業するためには、医療法42条施設(疾病予防運動施設)の条件を満たすとともに、定款変更が必要となります。
※厚生労働大臣認定 健康増進施設認定制度と混同されることがありますが、医療法に基づいた施設であり、切り分けて考える必要があります。
近年の少子高齢化社会において、健康寿命を延ばすことが重要課題となっています。そのうえで生活習慣病の発症や重症化の予防は、1つのキーワードとなるでしょう。
「医療法42条施設(疾病予防運動施設)」は、生活習慣病患者やその予備軍の方々に、厚労省が定める基準を満たした安全で効果のある運動療法を提供する施設として期待されています。
医療法第42条 第4号(疾病予防運動施設)の詳細については、厚生労働省の資料から引用します。
第4号疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)・ 附置される診療所については、
①診療所について、医療法第12条の規定による管理免除又は2か所管理の許可は原則として与えないこと。
②診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう、別のものを用いること。
③既設の病院又は診療所と同一の敷地内又は隣接した敷地に疾病予防運動施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防運動施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに診療所を設けなくともよいこと。
医療法人の附帯業務(法第42条)について(7ページ)|厚生労働省より
医療法42条施設(疾病予防運動施設)の主な認定基準について
医療法42条施設(疾病予防運動施設)は、「疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であり、診療所が附置されているもの」と規定されています。施設の人員、 設備、運営方法についても、厚生労働大臣の定める基準に適合する必要があり、診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう別のものを用いるなど、細かく医療法にて定められています。
以下、疾患予防施設の主な認定基準を紹介します。
その1:人員基準
健康運動指導士(これに準ずる能力を有する者)を配置
その2:設備基準
以下で紹介する設備を配置
- トレッドミル、自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行わせるための設備
- 筋力トレーニングその他の補強運動を行わせるための設備
- 背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器
- 最大酸素摂取量を測定するための機器
- 応急の手当を行うための設備
その3:運営基準
- 生活習慣病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること
- 附置される診療所は、施設の利用者に対する医学的な管理を適切に行えるよう運営されること
- 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること
- 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること
医療法人の定款変更について
医療機関が医療法42条施設(疾病予防運動施設)=メディカルフィットネス施設を開業する場合は、定款変更が必要です。定款変更には都道府県知事の認可を受ける必要があり、仮申請から本申請を行い認可されるまでに1~3ヶ月程度を要します。予定した時期に開業ができるよう、余裕をもって手続きを進めましょう。
医療法42条施設(疾病予防運動施設)を開業するプロジェクトでは理学療法士や事務方の職員が担当責任者として、通常業務と並行しながら開業準備を進められているケースが多く見受けられます。診療所であれば院長自らが進める場合もあります。
定款変更など申請手続きについては、一から調べて対応すると多大な労力と手間がかかります。施設立ち上げにあたっては他にも大切な業務がたくさんありますので、事務的な業務はうまくプロの知見を利用することをおすすめします。
メディカルフィットネスナビ(メディナビ)では、メディカルフィットネスの開業支援の一環として42条施設(疾病予防運動施設)の申請や定款変更のサポートにも対応しています。また、医療機関の各種申請業務に強い行政書士事務所に依頼するのも良いでしょう。