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令和5年3月29日付けで、厚生労働省健康局健康課より、運動健康増進施設認定基準の運用等について事務連絡が発出されました。24時間営業のフィットネス施設(24時間ジム)が健康増進施設認定を受ける場合の基準が明確化されたものです。 本記事では、その内容を分かりやすく解説していきます。
Contents
【概要】
・健康増進施設として営業する時間帯において、運動指導を行う者を常時配置すること
・当該時間帯と施設利用者へわかりやすく周知すること
運動健康増進施設認定基準の運用等について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001083383.pdf
運動健康増進施設認定基準の運用等についてのお知らせ(事務連絡)|公益財団法人健康スポーツ連盟
https://www.kenspo.or.jp/1916/
運動型健康増進施設は運動指導を行う者を常時配置することとされていますが、
24時間ジム等が健康増進施設の認定を受けるにあたって、「常時」解釈が不明確でした。
※例えば24時間ジムでは、実際には深夜・早朝には、健康運動指導士や健康運動実践指導者が施設に不在になる時間が発生することになると考えられます。
今回の事務連絡では、運動指導を行う者を常時配置するとは、「健康増進施設として営業する時間帯において、常時配置する」ことを指すということが明確化されました。
そして、健康増進施設として運営する時間が限定される施設においては、健康増進施設として営業する時間帯を施設利用者に分かりやすく周知することとされ、利用者への周知方法としては、各施設が運営するホームページ、各施設の案内パンフレット、各施設内の掲示などと、文書で示されました。
また、健康増進施設として営業を行わない時間帯においても、安全管理の観点から、地域の救急医療体制も踏まえ、緊急時に必要な対応をとれる体制の確保に努めること。とされています。
また、指定運動療法施設において、運動療法を行う者の配置の下で運動療法を実施することを担保するために「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて」の一部についても併せて改定がありました。
「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001083384.pdf
利用者が医療費控除のために税務署に提出する運動療法実施証明書(別紙様式3)において、「運動指導を行う者の適切な配置の下で行われた場合に限り」とされています。
つまり、24時間ジム等では、運動指導を行う者が常時配置されている「健康増進施設として営業する時間帯(運動指導が実施できる時間)に、運動療法を行わなければならないと、明示されました。
そもそも、健康増進施設は、安全かつ適切に行うことのできる施設であって適切な生活指導を提供する場を有するものとして厚生労働大臣が認定する施設です。
また、指定運動療法施設で医師の処方箋をもとに運動療法を提供する場合には、適切な人材が配置されている環境が必要なことは当然です。
今回の事務連絡では、その旨が明文化されました。
24時間型ジムは、年々増加傾向です。手厚いサポートで利用者の健康増進に寄与するメディカルフィットネスとは対極にあるともいえる24時間型のジムですが、競争が激化する中、健康増進施設としての営業時間を設けることで差別化や新しいターゲット層の集客も期待できます。
しかし、人材、運営、医療機関との連携といったハードル、また、これまでアプローチしてこなかったターゲット増への集客、プロモーションなど簡単なことではありません。
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