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2024.11.12
メディカルフィットネス事業に注目したきっかけ 「大友メディカル」代表取締役社長・大友康広氏 大友:接骨院では基本的に、施術をして問題の箇所が治…
- #接骨院・整骨院
医療的要素を取り入れたフィットネスである「メディカルフィットネス」。超高齢社会において、多くの人の健康維持をサポートする事業として注目を集めています。医療的エビデンスに基づいた指導(サービス)を行うため、特に専門知識を持った健康運動指導士・健康運動実践指導者の活躍が期待されています。また、厚生労働大臣認定の「運動型健康増進施設」・「指定運動療法施設」、医療法第42条に定める「疾病予防運動施設(いわゆる医療法第42条施設)」の認定要件には、健康運動指導士や健康運動実践指導者の配置が必須とされています。本記事では、より安心安全なフィットネスの提供に欠かせない、健康運動指導士・健康運動実践指導者について詳しくご紹介します。
Contents
安全で効果的な運動をするための運動プログラムの作成や、実践指導計画の調整などを行う専門家です。運動プログラムは、医師が処方する運動療法指示箋をもとに、個々の体力や身体状況に応じて運動の種類や量を具体的に示します。身体にある程度の負荷をかけながら安全性も重視するため、体力水準や体組成などを適切に評価する必要があります。
健康運動指導士は昭和63年に厚生大臣の認定事業として始まり、平成18年度に「公益財団法人健康・体力づくり事業財団」による事業となって、養成カリキュラムの見直しが行われました。(※1)それにより、生活習慣病や介護の予防対策のひとつである「特定健診・特定保健指導」においても、運動指導やスポーツ栄養指導などができるようになりました。
生活習慣病にかかる可能性のある“ハイリスク者”にも安全で効果的な運動指導ができるため、少子高齢社会ではますますニーズが高まり、フィットネス施設においては健康運動指導士の取得が求められる傾向にあります。
(※1)財団法人健康・体力づくり事業財団 平成19年度より新しい「健康運動指導士」が誕生します。
健康運動指導士が健康プログラムの作成や指導計画の調整を行うのに対し、健康運動実践指導者は、自ら運動の見本を見せるなどして実践指導をする資格です。せっかく作成した運動プログラムも、正しい方法で運動をしなければ効果が得られず、かえって身体状態が悪化する場合もあります。そこで、正しい知識と技能を持つ健康運動実践指導者が、利用者の方にプログラムの内容を分かりやすく正確に伝えて、実践へ導きます。利用者への的確な指導力やコミュニケーション能力が求められます。
安心安全な運動のプロフェッショナルである健康運動指導士・健康運動実践指導者がいるからこそ、利用者はフィットネス施設で安心して運動ができます。
令和2年3月1日時点で登録されている健康運動指導士、健康運動実践指導者は下記の通りです。(※2)
18,332人(女性11,688人、男性6,644人)
就業場所はアスレチッククラブ・フィットネスクラブ等が最も多いですが、最近は診療所・病院等、介護老人保健・福祉施設等で活躍する方が増えています。
19,763人(女性11,314人、男性8,449人)
健康運動実践指導者は学生の取得も多く、多岐にわたる分野で活躍しています。その中でもアスレチッククラブ・フィットネスクラブ等が最多の割合を占めています。
超高齢社会における健康維持のサポート事業として、メディカルフィットネス施設は今後、増加傾向になると考えられます。数多ある施設の中でも老若男女がより安心して利用できる場所として、メディカルフィットネス施設における健康運動指導士・健康運動実践指導者の需要は高まるでしょう。
※2 公益財団法人健康・体力づくり事業財団 健康運動指導士とは
公益財団法人健康・体力づくり事業財団 健康運動実践指導者とは
フィットネス施設において、健康運動指導士・健康運動実践指導者を配置することは、絶対条件ではありません。しかし、医学的エビデンスを基にした指導(サービス)が前提であるメディカルフィットネス施設においては、配置の必要性が強く求められています。特に、安全性の高い“認定施設”として運営するためには必須です。
厚生労働大臣が認定する「運動型健康増進施設」に該当するフィットネス施設となるには、いくつか条件があります。そのうちの1つが「健康運動指導士およびそのほかの健康運動指導者等の設置」です。
「運動型健康増進施設」の中でも、運動療法を行うのに適している施設として「指定運動療法施設」の認定があります。認定されると、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に、施設利用料を医療費控除の対象にできるメリットがあります。認定条件の1つに「健康運動実践指導者が配置されていること」と定められています。
より安全安心なメディカルフィットネスを提供する施設として、可能であればぜひ上記の認定を受けたいものです。そのためにも、医療と運動の専門知識を有する健康運動指導士・健康運動実践指導者の設置は必要不可欠です。
医療機関がメディカルフィットネス施設を運営するには、その施設が、医療法第42条が定める「疾病予防運動施設」に認定される必要があります。認定されると、医療法人の収益業務として事業を行うことができます。いわゆる「医療法42条施設」です。認定にはさまざまな条件がありますが、その1つが「健康運動指導士(これに準ずる能力を有する者)を配置」です。
以上のように、医療機関がメディカルフィットネス施設を経営する際はもちろん、医療機関でなくても「運動型健康増進施設」や「指定運動療法施設」としてメディカルフィットネス施設を運営する場合も、健康運動指導士・健康運動実践指導者の配置は必須です。
設備面などの事情により「運動型健康増進施設」や「指定運動療法施設」の認定が難しいケースもあるでしょう。しかしその場合でも、健康運動指導士・健康運動実践指導者が専門知識に基づいた運動サービスを提供できることは、大きなメリットになります。
ここまでお伝えしたように、より安心安全なメディカルフィットネス施設の運営には、健康運動指導士・健康運動実践指導者の配置が欠かせません。これらの資格を保有するスタッフを優先的に採用したり、既存スタッフに資格取得を勧めたりという施設も増加するでしょう。では、どのようにして資格取得ができるのか、確認していきます。
健康運動指導士と健康運動実践指導者の資格を取得するには、一定条件を満たした上で「公益財団法人健康・体力づくり事業財団」が行う養成講座を受講するか、大学など指定の養成校で行う養成講座を受講し、認定試験に合格する必要があります。
「公益財団法人健康・体力づくり事業財団」の養成講座の受講資格には、例として以下の項目が挙げられます。どの講座を受講するかによって必要項目が異なるため、詳しくは財団HPをご確認ください。(こちら)
・健康運動実践指導者の資格を保有している
・看護師、はり師、柔道整復師、理学療法士などの国家資格を保有している
・医師、保健師または管理栄養士の資格を保有している
・4年制大学以上を卒業している
・4年制体育系大学以上を卒業している、または卒業見込み など
養成講座の申し込みから認定試験受験までの期間は、受験者の状況(必要単位数、受験時期など)によって異なりますが、4ヶ月〜半年以上となっています。
健康運動指導士の指定養成校の一覧はこちら
「公益財団法人健康・体力づくり事業財団」の養成講座は、次のいずれか一つに該当していれば受講資格が得られます。詳しくは財団HPをご確認ください。(こちら)
・体育系短期大学または体育専修学校(2年制)等を卒業している、または卒業見込み
・3年以上運動指導に従事した経験がある
・アスレティックトレーナーなど、運動指導に関する資格を保有している
・看護師、管理栄養士、理学療法士など、保健医療に関する資格を保有している
・教員免許など、学校教育に関する資格を保有している
養成講座の申し込みから認定試験受験までの期間は、4〜5ヶ月となっています。ただし新型コロナウイルス感染防止のため2021年2月現在開催が中止されています。詳しくは財団HPをご確認ください。(こちら)
健康運動実践指導者の指定養成校の一覧はこちら
なお、健康運動指導士・健康運動実践指導者ともに5年ごとに登録更新が必要です。
医療と運動の専門知識を持つ、健康運動指導士と健康運動実践指導者は、メディカルフィットネス施設の運営において、非常に重要な役割を担っています。利用者一人ひとりに合わせた運動プログラムの作成や実践指導によって、生活習慣病予防・介護予防など、お客様のニーズに合わせた細やかなサービスが提供できます。
メディカルフィットネスナビでは、健康運動指導士・健康運動実践指導者を配置したメディカルフィットネス施設の立ち上げや運営方法などについて、幅広くサポートしております。お気軽にお問合せください。
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